1.主催旅行契約 |
(1) |
この旅行は、沖縄ツーリスト株式会社(以下「当社」といいます)が主催する旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 |
(2) |
旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行案内書又は旅行クーポン及び当社主催旅行契約約款(以下「当社約款」といいます)によります。 |
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2.旅行のお申し込みと契約の成立時期 |
(1) |
当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。また、旅行契約は、当社から予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。 |
(2) |
申込金 |
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旅行代金
(おひとり) |
5万円
未満 |
5万円以上
10万円未満 |
10万円以上
15万円未満 |
15万円
以上 |
お申込金 |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
旅行代金の20% |
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3.契約書面と最終旅行案内書又はクーポン類(会員券含む)のお渡し |
(1) |
契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。 |
(2) |
本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行案内書又はクーポン類(会員券含む)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。
ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前以降7日前までの場合、旅行開始日当日にお渡しする事があります。当社らカウンターでのお渡しのほか、お渡し方法には、郵送・宅配を含みます。 |
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4.旅行代金のお支払い |
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旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。 |
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5.旅行代金に含まれるもの |
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各コース毎に明示した運送機関の運賃、料金、宿泊代、食事代、サービス料、旅行取扱い料金、消費税等諸税等が含まれます。 |
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6.旅行代金に含まれないもの |
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前第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。 |
(1) |
超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を越える分について) |
(2) |
クリーニング代、電報電話代、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 |
(3) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。 |
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7.旅行契約内容の変更 |
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当社は旅行契約の契約後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容を変更する事があります。 |
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8.旅行代金の額の変更 |
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当社は主催旅行契約締結後には、運賃・料金の著しい経済情勢の変化等による変更以外の場合は旅行代金の変更は一切いたしません。 |
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9.旅行契約の解除・払戻し |
旅行開始前 |
(1) |
お客様の解除権 |
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お客様は次に定める取消し料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします。 |
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取消し日 |
旅行開始日の
21日前まで |
旅行開始日の
20日前〜8日前 |
旅行開始日の
7日前〜2日前 |
旅行開始日の
前日 |
旅行開始日当日
(無連絡不参加を除く) |
旅行開始後又は
無連絡不参加 |
取消料
(おひとり) |
無料 |
旅行代金の
20% |
旅行代金の
30% |
旅行代金の
40% |
旅行代金の
50% |
旅行代金の
100% |
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(2) |
当社の解除権 |
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当社は天災地変、お客様の数が契約書面に記載した最小催行人員に達しなかった場合等で、お客様に理由を説明して主催旅行契約を解除することがあります。なお、最小催行人員に達しなかった時は、旅行開始日の14日前までにお客様に通知いたします。 |
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10.添乗員 |
(1) |
添乗員は同行いたしません。 |
(2) |
添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行案内書又はクーポン類に明示いたします。 |
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11.特別補償 |
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当社は主催旅行契約特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては損害賠償金をお支払いいたします。 |
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12.旅程補償 |
(1) |
当社は、別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じかつ、お客様が、当該旅行に参加していただく場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。
(又は、お客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります) |
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別表1変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日の前日以降にお客様に通知した場合 |
1 |
募集パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
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1.5% |
3.0% |
2 |
募集パンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
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1.0% |
2.0% |
3 |
募集パンフレットに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
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1.0% |
2.0% |
4 |
募集パンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
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1.0% |
2.0% |
5 |
募集パンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
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1.0% |
2.0% |
6 |
募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
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1.0% |
2.0% |
7 |
上記1〜6に掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
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2.5% |
5.0% |
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(2) |
当社は天災地変等の免責事由の場合は、変更補償金をお支払いいたしません。 |
(3) |
変更補償金の額はお客様1名に対して旅行代金の15%を限度とします。又、変更補償金額が1,000円未満の場合はお支払いいたしません。 |
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13.旅行条件・旅行代金の基準日 |
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本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。 |
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14.その他 |
(1) |
お客様の都合による便変更・延泊などの行程変更はできません。 |
(2) |
この旅行条件書に定めのない事項は、当社主催旅行契約約款によります。 |
(3) |
消費税について |
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旅行代金には消費税・特別地方消費税等諸税を含んでおります。宿泊・食事施設において追加飲食の消費税・特別地方税等は現地でお支払い下さい。 |
(4) |
レンタカーをご利用の場合の注意 |
● |
6才未満の子供がいる場合、ツアー申込時に必ずチャイルドシートを予約していただくこと。 |
● |
予約なしで現地でチャイルドシートがない場合はレンタカーの貸出を不可とさせていただきます。 |
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