旅行条件書


この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同12条の5による契約書面の一部になります。

この旅行は、株式会社ジャルツアーズ(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。また契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする行程ご案内及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。


1.お申し込み・契約成立

1) 所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料もしくは違約金の一部として取り扱いします。
旅行代金
(お1人様)
30,000円未満 60,000円未満 90,000円未満 90,000円以上
申込金 6,000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20%
2) 当社は、電話・郵送・ファクシミリその他の通信手段による予約を受け付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。
3) 旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。但し、旅行開始日の13日前以降にお申し込みされた場合は申込時に全額お支払いいただきます。
4) 車椅子の手配等特別な配慮を必要とするお客様は、申込時にお申し出ください。可能な範囲内でこれに応じます。
5) 未成年の方のお申し込みは、保護者の同意書が必要です。
6) 中学校入学前の方のみの参加のお申し込みは、お断りすることがあります。

2. 旅行日程・代金

  各コースごとに表示しています(旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳末満の方は、こども代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上全ての方に適用します)。

3. 旅行代金に含まれるもの

  各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空便は普通席)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税及び特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)。

4. 旅行代金に含まれないもの

  各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、オプショナルプラン(別途料金)の代金等。

5. 契約内容・旅行代金の変更

1) 天災地変等当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全・円滑な実施のため契約内容を変更することがあり、それに伴い旅行代金を変更することがあります。
2) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときはその範囲内で旅行代金を変更することがあります。

6. お客様の交替

  お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。尚、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社はお客様の交替をお断りすることがあります。

7. お客様による契約の解除

1) お客様のご都合により契約を解除される場合、旅行代金に対しておひとりにつき次の料率で取消料または取消料に相当する違約料をいただきます。尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。   
取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

d)旅行開始日
前日

e)旅行開始日
当日(fを除く)

f)旅行開始後
または
無連絡不参加

a)21日前まで b)20日〜8日前 c)7日〜2日前
取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%
※出発日・コース等の変更も上記取消料の対象となります。
※オプショナルプラン及び宿泊等各種割増料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。但し旅行開始後の取消料は100%となります。
2) 次の場合は取消料はいただきません。
ア) お客様の責に帰さない事由により次に例示する契約内容の重要な変更が行われたとき。
a. 旅行開始日または終了日の変更。
b. 観光地、観光施設、その他の目的地の変更。
c. 運送機関の種類または運送会社の変更。
d. 運送機関の「等級及び設備」のより低いものへの変更。
e. 宿泊施設の変更。
f. 宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
g. ツアータイトル記載事項の変更。
イ) 第5項2)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
ウ) 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施か不可能となったとき。

8. 当社による契約の解除

1) 次の場合契約を解除することがあります。(一部例示)
a. 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
b. お申込条件の不適合。
c. 病気や団体行動の規律を乱す等旅行の円滑な実施が不可能またはそのおそれがあるとき。
d. このパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。

9.添乗員

  特に記載のある場合を除き添乗員は同行しません。現地における当社連絡先は、パンフレットまたは行程ご案内等に明示します。

10. 当社の責任

  当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、手荷物の損害は、1人15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。

11. お客様の責任

  お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

12. 特別補償

  当社約款特別補償規程により、お客様が旅行中に偶然かつ急激な外来の事故により、生命、身体に被られた一定の損害については補償金及び見舞金を、手荷物に対する損害は損害補償金を支払います。

13. 通信契約

1) 当社は、当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」という)が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります。(以下を「通信契約」といいます。尚、受託旅行業者により当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種頼に制約がある場合があります)。
2) 通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは一部が異なります。以下に異なる点をご案内します。
a. 「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。
b. 通信契約のお申し込みに際し、会員は主催旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。
c. 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
d. 通信契約を締結しているお客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。この場合においてカードの利用日は、「減額または解除を行った旨をお客様に通知した日」とします。
e. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社は通信契約を解除し、第7項1) の取消料と同額の違約料を申し受けます。

14. 旅行代金・条件の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

15. ご注意

1) お客様のご都合による便変更、延泊等の行程変更及び未使用分の払い戻しはできません。また途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しはできません。航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
2) 天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等は、お客様のご負担となります。また悪天候等によって旅行サービス等内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
3) 宿泊施設等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、その料金に対して原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。